インボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ

お客さま各位

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令和5年(2023年)10月1日から消費税の仕入税額控除制度に適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されることとなります。
本制度は、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
これに伴いまして、本学では、適格請求書発行事業者登録番号を取得しましたので以下にお知らせいたします。

適格請求書発行事業者登録番号:T1040001067026

今後もよりよいサービスの提供が行えますよう、精一杯努めてまいります。
引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。