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- 宿泊約款
第1条適用範囲
- ホテルマークワンの宿泊施設(以下「当ホテル」)を利用するお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本約款の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 宿泊契約に関し、当ホテルがお客様に提示するご利用規則・諸注意等(以下併せて「利用規則等」といいます)が存在する場合には、当該利用規則等は本約款の一部を構成するものとします。以下、本規約及び利用規則等を総称して「本約款等」といいます。
- 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
第2条宿泊契約の申込み
- 当ホテルに宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者の氏名、性別、連絡先
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金
- その他当ホテルが必要と認める事項
- お客様が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
- 当ホテルにお申し出いただいた事項に変更が生じた場合には、速やかに変更した内容を当ホテルにお申し出ください。
- 第1項でお申し出いただいた内容が虚偽であることが判明した場合、または前項に違反して変更内容のお申し出をいただけなかった場合には、宿泊契約締結の拒否または宿泊契約の解除をさせていただくことがございます。
第3条宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明した場合、または宿泊契約成立後であっても本約款等に基づき宿泊契約の締結の拒否または解除した場合は、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、原則として当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前または当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは当該お客様にかかる申込みを実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
- 前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当ホテルが指定した日までにお支払いいただけないとき。
- 前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して3日以内(但し、宿泊当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
- 当ホテルからの連絡を拒否されたとき。
- 前項の場合において、当ホテルがお客様にかかる宿泊契約が効力を失ったものとして処理したときは、当該処理の日にお客様が宿泊契約を解除したものとみなして第6条第2項の規定を準用して違約金をお支払いいただきます。
- 当ホテルへの宿泊予約が成立した時点で、お客様は当ホテルの定める個人情報保護方針に同意したものとみなします。なお、個人情報保護方針の内容は、当ホテル公式ウェブサイトにおいて、随時閲覧可能な状態にあります。
第4条施設における感染防止対策への協力の求め
- 当ホテルは、お客様に対し旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による感染防止対策への協力を求めることができます。
第5条宿泊契約締結の拒否
- 当ホテルは、宿泊しようとする方が次の各号に該当した場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。- 満室により客室の余裕がないとき。
- 災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
- 宿泊の申込みが本約款等によらないとき。
- 宿泊に関し、法令、公官署の要請、または本約款等に従わない恐れがあると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- 当ホテル内で過去に暴行、脅迫、恐喝、賭博行為、使用禁止薬物の所持若しくは使用、その他違法行為または公序良俗に反する行為をしたと認められるとき、またはそれらの恐れがあるとき。
- 泥酔、あるいは心身の不調が明らかに認められ、他のお客様に著しい迷惑を及ぼす行為若しくは言動をしたとき、またはそれらの恐れがあるとき。
- 当ホテルまたはスタッフに対し、威圧的な不当要求、著しい大声や人格攻撃といった社会的相当性を逸脱、風紀を乱す言動等を過去に行ったと認められるとき、またはそれらの恐れがあるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担、または宿泊料金の減額を繰り返し求められたとき。
- 過去にSNS等に当ホテルまたはスタッフ(支配人を含む。以下同じ。)に関する誹謗、中傷、威嚇、または炎上を目的とした投稿等を行い、当ホテルの運営の妨害、または当ホテル及びホテルマークワングループの信用及びブランドを毀損する行為を行ったと認められるとき、またはその恐れがあるとき。
- 特定感染症(感染症法における一類感染症・二類感染症・新型インフルエンザ等感染症・新感染症および指定感染症のうち入院等の規定が適用されるもの)の患者等であるとき。
- 特定感染症が国内で発生している期間において、お客様がマスク着用や健康状態の確認といった感染防止に必要な協力についての当ホテルからの求めを正当な理由なく拒んだ場合、またはお客様に発熱など特定感染症の症状があった場合において、特定感染症の患者に該当するか否かの当ホテルからの報告要請及び感染防止のための協力要請に正当な理由なく応じないとき。
- 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。
- 宿泊しようとする方は、当ホテルに対し当ホテルが前項に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条お客様の契約解除権
- お客様は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することが出来ます。
- 当ホテルは、お客様がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表2に掲げる違約金をお支払いいただきます。
- お客様が宿泊日当日の午後8時(到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻、ただし午前0時を限度とする)になっても連絡が無く到着しないときは、当ホテルはその宿泊契約はお客様により解除されたものとみなし処理することができます。
第7条当ホテルの契約解除権
- 当ホテルは、次に挙げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。
- 第5条第3号から第14号に該当したとき。
- 宿泊申込の人数より多く宿泊または利用したとき。
- 決められた場所以外での喫煙、ベッドでの寝たばこ、消防用設備への無用な作為等、当ホテルが定める利用規則等の禁止条項に反する行為を行おうとしたとき、または行ったとき。
- 本約款等に違反したとき。
- 当ホテルの支配人またはスタッフの指示に従わないとき。
- 前項に基づく解除の通知は、口頭または第2条に基づき申し出のあったお客様の連絡先への電話、電子メールまたは書面により行うものとし、当該通知が第2条に基づき申し出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用して、宿泊契約が効力を失ったものとして取扱うことができるほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
- 前2項の規定に基づいて宿泊契約が失効した場合には、第5条第1項(11)及び(14)の場合を除き既払いの宿泊料金があるときは、その返還はいたしません。また、宿泊料金が未払いである場合には宿泊料金相当額を違約金としてお支払いいただきます。
- お客様は、当ホテルに対し当ホテルが第1項に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条宿泊の登録
- お客様には宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
- お客様の氏名、生年月日、性別、住所、連絡先及び前後泊がある場合は前後泊地
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、前号の定めに加え、旅券の写し
- 出発日及び出発予定時刻
- 同伴者の氏名
- その他当ホテルが必要と認める事項
- お客様が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条客室の使用時間
- お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。なお、お客様が連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することが出来ます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず客室のご予約・整備状況に応じ、午後1時までを限度として同項に定める時間外の客室の使用に応じる場合があります。この場合には次に掲げる追加料金をお支払いいただきます。
- 到着日の午後3時以前は、お一人様1時間毎に1000円
- 出発日の午前10時以降は、お一人様1時間毎に1000円
- 前各項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは安全及び衛生その他運営管理上の必要があるときは、お客様に事前に通知することなく客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。
第10条利用規則の遵守
- お客様は、当ホテル内においては本約款等に定める利用規則に従っていただきます。
第11条営業時間
- 当ホテルの各種施設等の営業時間は、ホテルマークワン公式サイト、パンフレット、館内各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
- 前項の時間は、必要やむをえない場合に臨時に変更することがあります。その場合には適宜お知らせいたします。
第12条料金の支払い
- お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表1に挙げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、お客様の到着の際または当ホテルが請求したときもしくは当ホテルが指定した支払期限までに、通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード、その他当ホテルが承認する決済手段を用いる方法により、フロントまたは当ホテルが指定する場所において行っていただきます。
- 当ホテルがお客様に客室を提供し、使用が可能になった後にお客様が任意に宿泊しなかった場合でも宿泊料金は申し受けます。
第13条当ホテルの責任
- 当ホテルは万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。本約款等に基づく当ホテルの責任制限条項の規定内容にかかわらず、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行または不法行為によりお客様に損害を与えた場合において、当ホテルが付保する旅館賠償責任保険が適用されるときは、当ホテルに故意または重過失のある場合を除き、当該保険により填補される保険金の支払額を上限としてその損害を賠償します。
- 自然災害および電気・水道・ガス等の供給元からの予期せぬ途絶その他当ホテルにおける施設管理に起因しない原因で生じた停電、断水および施設の不具合・使用不能並びに非常用放送設備の発報に起因したお客様のトラブルにつきましては、当ホテルは賠償の責を負いません。
第14条契約した客室の提供ができない時の取り扱い
- 当ホテルは、お客様に契約した客室を提供することができないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設を斡旋することができないときは、違約金相当額の補償料をお客様に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときには、補償料は支払いません。
第15条寄託物等の取り扱い
- 当ホテルでは、原則として現金及び貴重品のほか、美術品や骨董品等の損壊し易い品物は一切お預かりいたしません。自己の責任の下、滞在中は厳重に管理してください。ただし、到着、または出発時における一時的な手荷物に限りフロントにてお預かりいたします。
- 項でお預かりした物品等に滅失、毀損等の損害が生じた場合、それが不可抗力である場合を除き当ホテルは3万円を限度としてその損害を賠償します。
- お客様が当ホテル内にお持込みになった物品等について当ホテルの責に帰すべき事由により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、お客様からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、3万円を限度とします。
第16条お客様の手荷物または携帯品の保管
- お客様の手荷物が宿泊に先だって当ホテルに到着した場合は、その到着前にお客様から連絡があり、当ホテルがこれを了承したときに限り、当ホテルはこれを保管し、お客様がチェックインする際にフロントにてお渡しいたします(現金、貴重品、生もの、壊れ物はお預かりすることができません)。なお、事前の連絡、及び予約内容が確認できない場合には荷物の受取りを拒否または返送等の対応を行い、お預かりいたしません。
- お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは原則として発見日を含めた14日間の保管と併せ公式サイトおよび館内に掲示してお知らせするものとし、当ホテルからの連絡はいたしません。ただし、消耗品、たばこ、飲食物その他衛生環境を損なう懸念のあるもの、並びに新聞、雑誌、ビニール傘等の日常生活品、その他当ホテルが一般慣習等に則して所有権を放棄したと判断したものについては即日廃棄とし、高価品及び貴重品については当ホテル所定の管理手順に従い処理することとします。
- 当ホテルは、置き忘れられた手荷物または携帯品について適切な保管及びお客様への返還を早期に行うため、その内容物を任意に点検し、必要に応じ前項に規定する処置をとることができるものとし、お客様はこれに異議を述べることはできないものとします。
- 第1項に基づき当ホテルが保管することとなった手荷物または携行品の保管に関する責任は、前条2項及び3項の規定を準用するものとします。
- 第2項に基づき当ホテルが保管することとなったお客様の手荷物または携帯品について、滅失、毀損等の損害が発生したときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。但し、当ホテルに故意または重過失のある場合を除き、損害賠償額は1万円を上限とします。
- お客様が粗大ゴミなど処理に別段の費用のかかる物品を、客室、共有部その他の当ホテルの敷地内に放置された場合で、意図的に放置されたことが客観的に推認される場合、またはチェックアウトの日から1週間が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に放置され所有権が放棄されたものとみなす取り扱いとし、法令に準じた処理費用に加え、当ホテルの代行費用として相当額を請求させていただきます。
第17条大浴場利用時の手荷物の管理
- 大浴場を利用される場合には、貴重品(現金を含みます。以下、本条において同じ。)及びルームキーは、必ず備え付けの保管庫にその用法に従って施錠収納してください。
- 保管庫に施錠収納した物品の取扱いは、第15条2項の規定に従うものとします。
- 貴重品及びルームキーを脱衣篭に入れたまま入浴する等、第1項に従った対応をしなかったことにより、盗難もしくは第三者によるルームキーの不正利用によって生じた損害について、当ホテルは一切責任を負いません。但し、当ホテルの責に帰すべき事由のあるときは、それが故意または重過失である場合を除き、1万円を上限としてその損害を賠償します。
第18条駐車の責任
- お客様が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではありません。ただし、当ホテルの駐車場内において生じたお客様の車両事故等の損害について、当ホテルの責に帰すべき事由のあるときは、それが故意または重過失である場合を除き、3万円を上限としてその損害を賠償します。
第19条お客様の責任
- お客様による本約款等に違反する行為およびその他お客様の責に帰すべき事由により、当ホテルが清掃、修繕費用の支出、販売機会の損失、その他の損害を被った場合には、当該お客様は当ホテルに対しその損害を賠償する義務を負います。
- 当ホテルにおいて、お客様の責に帰すべき事由により他のお客様に損害を被らせた場合において、当ホテルが被害者となったお客様にその損害賠償金額相当額を支払った場合には、当ホテルは、損害賠償義務者となるお客様に対し、当ホテルが支払った金額相当額の求償ができるものとします。
第20条客室の清掃
- お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は原則として毎日行わせていただきます。
- 前項の定めにかかわらず、お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合には、シーツ類の交換を行うのは原則として3日経過ごとに1回とさせていただきます。
- お客様から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、当ホテルは少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。但し、客室内の品質保持のため当ホテルが必要と判断した場合には、随時客室の清掃ができるものとするほか、ルームチェンジをしていただくことができるものとします。
- 前項の客室清掃及び客室の変更(移動)について、お客様はこれを拒否できないものとします。
第21条コンピューター通信
- 当ホテルが提供するWi-Fi等インターネット接続サービスについては、お客様の判断と責任においてご利用ください。当ホテルが通信環境・通信速度を保証するものではなく、システム障害その他の理由により予告なくサービスが中断し、その結果お客様にいかなる損害が生じても、またお客様の所有する機器に故障・不具合等についても、当ホテルは一切の責任を負いません。
- お客様によるコンピューター通信の利⽤に際し、不正アクセスや有害なプログラムもしくはメールの送信等、当ホテルが不適切と判断した⾏為または機器接続により当ホテル内の通信障害または第三者の損害が⾒込まれる、もしくは実際に⽣じた場合は、当該サービスの利⽤中⽌を求めるほか、その損害についてはお客様に賠償していただきます。
- 前項の場合において、当ホテルが緊急性を要すると判断した場合には随時入室して機器等の接続を切断させていただくことがあるものとし、お客様はこれを拒否できないものとします。
第22条警察等への通報
- お客様による本約款等の違反により、他のお客様及び当ホテルの権利、財産、及びサービス等を保護する必要が生じた場合、当ホテルは警察等関係機関へ通報する等、然るべき措置を講じます。
第23条本約款等の変更等
- 本約款等の内容は、当ホテルが任意に変更または補充できるものとし、最新の変更情報は当ホテル公式サイトに公表し、原則として30日間の周知期間を経て当ホテルが定めた時期に効力を生じるものとします。
- 前項にかかわらず、本約款等の変更または補充の効力が生じる前に成立した宿泊契約については、変更前の規定が適用されるものとします。
第24条分離可能性
- 本約款等またはその他利用規約等の一部が法令に基づいて無効と判断された場合でも、当該部分を除く本約款等及びその他利用規約等の規定は有効とします。
- 本約款等またはその他利用規約等の一部が、あるお客様との関係で無効とされ、または取消しされた場合でも、当該お客様を除くお客様との関係において本約款等及びその他利用規約等は有効とします。
第25条優先言語
- 本約款等は日本語を正文とします。お客様の参考のために本約款等が複数の言語で作成されている場合でも、その翻訳記載に相違、矛盾その他の齟齬があるときは、日本語の正文が優先し効力を有するものとします。
第26条協議
- 当ホテルのご利⽤に関して、本約款等で解決ができない問題が生じた場合には、当ホテルとお客様との間で双⽅誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。
第27条裁判管轄及び準拠法等
- お客様と当ホテルとの宿泊契約等に関連して発生した全ての紛争に関する裁判管轄は、千葉地方裁判所または松戸簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- お客様と当ホテルとの宿泊契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
【 別表1 】 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
| 内訳 | ||
|---|---|---|
| お客様が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 基本室料(各種特典付プラン料金を含む) |
| 追加料金 | その他の利用料金 | |
| 税金 | 消費税、宿泊税(該当施設の場合) | |
【 別表2 】 違約金(第6条第2項関係)
| 契約申込室数 | 契約解除の通知を受けた日(時) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 不泊 | 当日 | 前日 | 7日前 | 14日前 | |
| 1〜5室 | 100% | 80% | 30% | ||
| 6〜10室 | 100% | 100% | 50% | 30% | |
| 11室〜 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% |


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